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直接請求とは

今月は直接請求に関わる臨時会が開催される予定ですが、

その直接請求について少し触れておきたいと思います。

 

直接請求とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動をとらせるものです。

地方自治制度は「間接民主制度」を建前にしていますが、それを補うために「直接民主制」も採用しています。

「地方公共団体の条例の制定改廃に係る直接請求」は、その1つで、

請求に係る条例の制定は、議会の議決により決せられます。

 

具体的には、議会の議員及び市長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもち、

その代表者から市長に請求し、

市長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集、審議しその結果を公表する運びとなります。

 

今回は、平成29年9月議会で可決された

「朝日ヶ丘幼稚園、精道幼稚園及び精道保育所の廃園(所)」の議案について、

市民から市長に対し、署名を添えての直接請求の動きがありました。

 

内容は、

「全ての市立幼稚園で3年保育を実施」と

「朝日ヶ丘幼稚園、精道幼稚園及び精道保育所の廃園(所)の撤回」を求める条例の制定改廃請求

です。

署名簿は昨年12月22日に選挙管理委員会に提出されており、

署名簿の審査終了後、縦覧が行われます。

 

今後、予定されている臨時会では、

議案提出者の趣旨説明、請求代表者の意見陳述が実施され、議案は民生文教常任委員会に付託されます。

 

議事日程については芦屋市のホームページをご覧下さい。

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