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消費者月間の啓発活動

<消費者月間とは>

消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。

今日は消費者協会定例会に出席の後、JR芦屋駅前と市役所玄関前の2グループに分かれて消費者月間の啓発運動に参加しました。令和5年度の消費者月間の統一テーマは、「デジタルで快適、消費生活術 〜デジタル社会の進展と消費者の暮らし〜」です。

近年、デジタル化の進展により、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能になりました。SNSによる情報収集・発信やオンライン消費の普及など、楽しみの幅も増えました。 しかしながらその一方で、デジタル化に伴う消費者トラブルも発生しています。それらのトラブルに巻き込まれないためにも、デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解し、さまざまな情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身につけることが大切です。

そこで、消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めていくきっかけとなるよう、啓発のティッシュの配布を行いました。(一部消費者庁のHPより抜粋)

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