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公共施設の使用料・手数料が改正されます

市長提出第72号では、昨年10月からの消費税増税に伴う「公共施設の使用料・手数料の引き上げ案」が示され、可決しました。令和2年4月1日から施行されます。

改正の基本方針

○消費税及び地方消費税の引上げ分を使用料・手数料等に 適正に転嫁すること。

 現行料金×110/108(10円未満の金額を切り捨て)

○利用者と非利用者の負担の公平性を確保。

 コストと現行料金が2:1以上の場合、現行料金×1.2の金額とする。

 

芦屋市の公共施設の利用料・手数料は平成9年から変更がなく、20年以上経過しています。その間、2014年には消費税が8%に変わり、社会を取り巻く情勢が大きく変化するなか、一度も改正の見直しが行われなかったことは大きな問題であると言わざるを得ません。

公共施設の利用者と非利用者における負担の公平性と、さらなる公共福祉の充実の観点から、以下の内容の附帯決議が付されました。

①次回の使用料・手数料の改正については、抜本的な見直しを行うこと

②使用料・手数料等の改正は、以後、適正化について検証をして、適宜見直しを行うこと

 

全国的に「公共施設は行政目的のためにあるのだから、採算性は考えずに税金で維持運営をするのは当然」という考え方が、まだ一般的で、維持管理運営に緊張感が欠ける場合が多いともいわれています。

非利用者にとって公平でないこの部分を正すためにも、慎重に適正料金を設定することが求められます。

今後は、施設の利用率を上げるための工夫や、利用者のニーズに合った施設の機能の見直し、また、キャッシュレスへの対応も重要となります。

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